解雇予告手当 請求 内容証明
解雇予告手当請求サポート(相談無料) 内容証明郵便で請求
解雇予告手当とは?
「お前の顔なんか見たくない!明日から会社には来くるな!」
立場の弱い労働書はこんな時、泣き寝入りしなければいけないのでしょうか?・・・そんな事はありません、
解雇にも法が定めた手続きがあるのです。
使用者(会社側)は労働者(あなた)を解雇しようとする場合、下記の@〜Bのいずれかの方法によって、解雇の予告をしなければいけません。
@少なくとも30日前の予告
A30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払
B@とAの併用
ですのでAとBに該当する場合に労働者側には解雇予告手当を受け取る権利が発生するわけです。
例えばAの場合「お前は明日から来なくていい」という場合が当てはまります、この場合会社側は30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。あなたの給料約1ヶ月分ほどになるかと思われます。
Bの場合は「10日から来なくていい」という場合です、もしこのように言い渡された日が5日なら、6日、7日、8日、9日の4日分を30日から引いて26日分の平均賃金(解雇予告手当)を受け取る権利が発生するわけです。
会社の中には法律を知らずか、あえてかわかりませんがこの手続きを守らない会社も多々あります。そのような時、泣き寝入りするしかないのでしょうか?そんなことはありません、いかに雇い主といえども、守らなければならないことは、守らなけらばなりません。会社に対抗する手段はいろいろあるかと思いますが、その中の対抗手段の一つが内容証明郵便を会社に発送することです。
当事務所への報酬(完全成功報酬制)
当事務所では成功報酬制をとっております。会社側があなたに支払った解雇予告手当の1割+1万円が当事務所の報酬になります。手付金などは必要ありません。
例 会社側が30万円支払ってきた場合→報酬は3万円+1万円で4万円になります。
例 会社側が5万円支払ってきた場合→報酬は5000円+1万円で1万5000円になります。
例 会社側からの支払いがなかった場合→成功報酬制ですのでもちろん当事務所の報酬は0円です、実費等も請求致しません
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